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メール営業・テレアポ・FAX で営業案内を送るときに守る法律(特定電子メール法・特定商取引法)とマナーをまとめた記事の一覧です。(3 本)
FAXで営業案内を送るとき、特定電子メール法は対象外で、関係するのは特定商取引法第12条の5のFAX広告規制です。承諾のない送信の禁止、拒否された後の停止、記録の保存、拒否方法の表示と、事業者あての送信の扱い、送信停止の受け付け方を条文と通達をもとに整理しました。
2026年9月30日会社あてのテレアポに特定商取引法の電話勧誘販売の規制はかかるのか。事業者どうしの取引の適用除外(26条1項1号)と、個人事業主や小さな店では適用されうるという消費者庁の通達、適用される場合の名乗り・再勧誘禁止・書面・クーリングオフを条文をもとに整理しました。
2026年9月30日購入した営業リストのメールアドレスに営業メールを送るのは違法なのか。特定電子メール法(迷惑メール対策法)の条文と総務省・消費者庁のガイドラインをもとに、同意なしで送れる相手、メールに書くことと受信拒否への対応、罰則、フォーム営業の扱いを整理しました。
2026年9月30日